弁護士による修繕費・退去費用
減額交渉代行

借家から退去の際に、修繕費、退去費用やクリーニング代を名目に敷金返金を減らされている、または費用を請求されている人に代わって弁護士が交渉する完全成功報酬制のサービスです。

  • 着手金無料
  • 全国対応
  • サイン後OK
LINEで無料診断を申し込む

本サービスの特徴

01

全国対応

遠隔地の方も大丈夫。首都圏・近畿はもちろん、北は北海道・東北から南は九州・沖縄まで全国の案件に対応いたします!

02

サイン後でもOK

修繕費・退去費用・クリーニング代の金額を確認する書類にサインしてしまった後でも大丈夫。消費者契約法に基づく見直しが可能です。

03

完全成功報酬制
裁判費用も変動なし

報酬・実費は減額・返金される金額の範囲内。最悪のケースでもプラマイゼロです。裁判になっても費用は変わりません。

お引き受けする内容(業務内容)

金額の見直し

本来請求できないものが請求されていないか、不当に高くないかを専門家の立場から法的に検討します。

減額交渉・返金交渉

見直し内容に合わせて修繕費の減額交渉を行います。結果的に敷金が返還される場合は併せて返金交渉を行います。減額・返金に至った場合は報酬を計算した上で残額を返金します。

債務不存在確認訴訟

相手方の請求内容や交渉態度が悪質と判断した場合は、事案によりご承諾をいただいた上で、裁判所に対して支払義務のないことの確認を求める訴訟を提起します。

ご依頼までの流れ

  1. 1

    まずはLINEで無料診断を申し込む

    LINE公式アカウントから必要事項と書類(賃貸借契約書、修繕費等請求書)をご提出ください。LINEチャットでの診断は無料です。

    ※面談またはオンライン通話での説明・相談は、有料(30分 5,500円)または法テラス利用となります。ご希望の場合はLINEでお知らせください。

  2. 2

    弁護士による診断

    ご提出いただいた資料をもとに、弁護士が法的に検討の上、3営業日以内に減額の見込みについてお知らせします。
    (明細の提供等が全くなく敷金の返還がない場合などはその旨をお知らせください。)

  3. 3

    ご契約

    ご依頼の方針となった場合、契約手続き(電子署名等)をご案内します。
    必要事項をご確認いただき、同意いただくと正式に受任となります。

  4. 4

    交渉〜合意

    弁護士が管理会社・貸主と直接交渉を開始します。合意に至った場合は、合意した修繕費等を送金していただくか、相手方から敷金を受け取ります。
    不当な請求が続く場合は、お客様の了解を得て訴訟を提起するなど、徹底対応します。

  5. 5

    精算〜業務終了

    合意結果に従って報酬の計算および精算を行います。結果的にプラスにならない(減額されなかった)場合は報酬は0円です。

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弁護士費用

着手金

0円

報酬金

減額・返金された金額の

30%(税別)

費用計算例

修繕費が10万円減額された場合
弁護士費用 33,000円(税込)/お客様の得 67,000円
修繕費が3万円減額された場合
弁護士費用 9,900円(税込)/お客様の得 20,100円
修繕費が1万円減額された場合
弁護士費用 3,300円(税込)/お客様の得 6,700円
修繕費が一切変わらなかった場合
弁護士費用 0円/費用倒れの心配なし(プラマイゼロ)
LINEで費用を確認する

よくある質問

退去の際に修繕費・クリーニング代の確認書にサイン済みでも依頼できますか?

ケースバイケースですが、基本的には可能です。確認書は修繕費やクリーニング代を負担する特約が有効にあることを前提として効力をもつものですが、多くの場合、負担する特約が消費者契約法に反していて無効であるためです。

退去してから時間が経っていますが、どのくらい前の件まで請求できますか?

法的には退去後5年が目安になります。ただし、当時の契約書と精算書類が残っていることが必要です。

行政書士に依頼した場合と何が違いますか?

減額交渉代行は、修繕費・クリーニング代等の金額について交渉するという点で法的に「紛争性」を持ちますが、弁護士法の制約により、行政書士は紛争性のある事件の代理をすることができません。
行政書士が報酬を得る目的で紛争性のある事件の代理をすることは違法ですし、犯罪となります。
また、仮に交渉が決裂した場合、弁護士は敷金返還請求や債務不存在確認請求を裁判所の手続ですることで決着をみることができますが、行政書士はそれができません。これは、相手方にしてみれば、行政書士の交渉を無視してもリスクがないことを意味します。
ですから、行政書士に減額交渉を依頼してはいけません。

敷金診断士に依頼した場合と何が違いますか?

敷金診断士は、原状回復費の査定を主業務とする民間資格です。弁護士法の規制により、借主に代わって敷金の返還を求めたり、クリーニング代を負担させる特約の有効性を判断したりということは、法律上できませんし、これをすることは犯罪です。
ですから、敷金診断士に交渉を依頼することはできません。

専門家と提携している会社や団体に依頼した場合と何が違いますか?

「行政書士に依頼した場合」で説明していますが、弁護士・簡裁代理認定を受けた司法書士以外の者は、そもそも敷金返還請求や修繕費の減額交渉を代行することができません。
また、弁護士や司法書士は、弁護士や司法書士以外の者と提携してこういった代行を引き受けることはできません。
つまり、会社や団体が専門家と提携して引き受けていると言っていても、弁護士や司法書士が直接引き受けているのではない以上、違法であり犯罪であることに変わりはありませんし、こういった会社・団体に依頼をすることはあなた自身が違法行為に手を貸すことになります。

なぜ着手金なしで依頼できるのですか?

要因は2つあります。
1つは徹底的なシステム化です。システム開発の経験を活かして最低限の労力で資料を収集して必要書類を作成できる体制を構築しています。
もう1つは、コミュニケーションの効率化です。弁護士業務のコストの大部分は人件費ですから、情報通信技術の利活用によるコミュニケーションの効率化の恩恵を大きく受けます。
他方で、本人確認その他必要な手順を履践する必要がありますので、各段階でいくつかの工夫により本人確認その他の必要な手順を行っています(具体的内容については、不正防止のために秘密としています。)。
これらの工夫により、低コストで早期に解決する体制を構築しており、同時に経験を積んでいることから着手金なしでも対応可能という判断をしています。

弁護士紹介

野田 隼人

高島法律事務所 / 滋賀弁護士会所属

  • 2009年 弁護士登録。前職はWebシステム開発会社役員・プログラマ。
  • 同志社中高・上智大・東北大法科大学院・京大法学研究科博士後期課程等を経て弁護士。
  • 日弁連 AI戦略WG委員等の公的役職を歴任(現任含む)。

近年の課題は、「技術を使って弁護士アクセスの敷居を下げること」。

特定商取引法に基づく表記

事業者・責任者
弁護士 野田隼人
所在地
滋賀県高島市新旭町深溝1137−1
高島法律事務所
電話番号
050-3738-7703(平日10:00-17:30)
お支払い方法
銀行振込 / クレジットカード
キャンセル等
サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。解約時は作業進行に応じ精算します。

広告責任:弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)

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